MSCクルーズとFormula1®
ご予約条件

MSCクルーズとFormula 1®による予約に関しては予約条件が変わります。下記のリンクよりご確認ください。

 

MSCクルーズとFormula 1®による予約について(PDF-英文)

ご予約条件詳細

以下は、お客様のクルーズに適用される諸条件です。お客様はこれらの条件に制約されますので、よくお読みください。

カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに掲載されているクルーズはすべて、MSC Cruises S.A. (以下、「当社」という)が販売するものです。

(以下に定義する)諸条件において、文脈から他の意味をとらざるをえない場合を除いて、以下の語句は下記の意味を持ちます。

− 「予約」とは、乗客が当社と契約を結ぶためにとる手続きをいいます。

− 「予約条件」とは、カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに記載されている諸条件と情報、または乗客と当社が結ぶ契約の明示条件となるその他の情報を意味します。

− 「キャリア」とは、クルーズ乗船券、航空券または陸上運送のために発券されるその他のチケットの記載に従って、ある場所からある場所へ乗客を運送する団体のことであり、「キャリア」と記載されます。

− 「当社」とは、登録住所がAvenue Eugène Pittard, 16, 1206 GENEVA, Switzerland であるMSC Cruises S.A.をいい、クルーズおよびパッケージを直接または旅行代理店経由で販売するものです。

− 「運送約款」とは、航空、陸上、海上を含むあらゆる種類の運送を提供するキャリアの運送条件を意味します。これらの条件は当該キャリアが属する国の法律の条項を順守し、場合によって国際条約に従うもので、法律か条約のいずれか、または両方がキャリアの責任を制限、または排除する場合があります。キャリアの運送約款(英語)はMSCクルーズジャパンのホームページwww.msccruises.jp から入手できます。

- 「連続上船」とは当社の用意する2つもしくはそれ以上のクルーズを1つのクルーズとして販売するものです。本ご予約条件をもとに、連続上船は常に単一の分割できないホリデーパッケージと見なされるものとします クルーズまたはホリデイパッケージに適用されるすべての規約や条件は、特に明記のない限り、連続上船にも同様に適用されます。参考価格については連続上船についての合計金額となります。

− 「契約」とは、当社または旅行代理店が乗客に送る予約確認書が証明となる当該クルーズに関して、当社と乗客間で結ばれた契約を意味します。

− 「クルーズ」とは、カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトまたは当社の代理として作成する文書に記載されるクルーズを意味します。クルーズ乗船前または乗船後のサービスと同時に購入されない場合、それ単体でホリデーパッケージとみなされます。

- 「クルーズキャリア」とは、登録住所が5 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge UB11 1AF, UKであるMSC Cruises Management (UK) Limitedをいいます。船主、傭船主(船のみのチャーター、時間決めのチャーター、サブチャーターを問わず)、その船の管理者および/またはオペレーターと、その従業員および/または代理人を含みます。また船の運航と同様に、船主、傭船主、管理者、オペレーター、クルーズキャリアが乗客に提供するテンダーボートまたはその他の輸送手段を含みます。

− 「身体障害者」または「行動能力障害者」とは、輸送手段を利用する際、身体障害(知覚能力または運動能力、恒常的または一時的)、知的・精神的障害、機能障害、高齢による身体的・機能的障害により行動が制限されるため、すべての乗客が受けられるサービスを受けるために特別な配慮と措置が必要な人をいいます。

− 「ゲスト・コダクト・ポリシー」とは、以下から入手可能な文書を意味する: Guest-Conduct-Policy (msccruises.com)

− 「不可抗力」とは、当社の合理的な支配を超えて発生する予測不可能な事象、すなわち天災(洪水、地震、嵐、ハリケーン等の自然災害)、戦争、侵略、外敵による行為、(宣戦布告の有無にかかわらない)戦闘行為、内戦、反乱、暴動、軍隊または武力による行為、押収、テロ行為、騒動、内紛、労使紛争、自然災害および原子力災害、火災、伝染病、健康危機、国有化、政府による経済制裁、海上封鎖、出入港禁止命令、労働紛争、ストライキ、ロックアウト、電気または電話サービスの障害または機能停止、運送に関する予測不可能な技術的問題、すなわちフライトのキャンセルや変更、空港または港の閉鎖もしくは混雑をいいます。


- 「ワールドクルーズ」とは、当社が予め用意した世界を巡るツアーで、それを1つのパッケージツアーとして販売するクルーズを意味します。当該の目的により、MSCワールドクルーズは1つのクルーズとして取り扱われます。特に明記のない限り、クルーズやパッケージへのすべての条項および参照は、MSCワールドクルーズにも同様に適用されます。参考価格はワールドクルーズにかかる合計金額の参考価格となります。

− 「オフィシャルウェブサイト」とは、ウェブドメインwww.msccruises.jpに掲載される一連の関連ウェブページ、資料、およびハイパーテキストリンクのことをいいます。

− 「乗客」とは、当社が発行する予約確認書、請求書、乗船券のいずれかに記載される各乗客名を意味します。

− 「旅行代理店」とは、当社のクルーズ商品を当社の代わりに販売する会社をいいます。

− 「寄港地観光」とは、クルーズの包括料金に含まれない小旅行または活動を意味し、船上にて当社が販売するものです。

1.予約手続き

1-1

 

予約の際は旅行代理店に連絡してください。

 

 

1-2

 

クルーズを予約することによって、乗客は予約申込書に名前が記載された乗客全員が予約条件に従うことを確認、合意および承諾したものとします。また乗客は、予約申込書に名前が記載された乗客全員を代表して予約条件を承諾する権限を有します。

 

 

1-3

 

ワールドクルーズについては予約の確定した時点から1週間以内にパッケージ合計金額の15%相当分をデポジット(返金不可)としてお支払い頂きます。

 

 

1-4

 

当社が予約を承諾後、乗客または旅行代理店に予約確認書を送付することで予約が確定し、契約の法的拘束力が生じます。

2.契約

2-1

 

すべてのクルーズは予約時に空室がある場合に予約できます。予約確定書を送付するまで契約は成立しません。

 

 

2-2

 

全額の支払いは出発の76日前までに行わなければなりません。ワールドクルーズ2025およびワールドクルーズ2026については、出発の90日前までに全額の支払いが必須となります。

 

 

2-3

 

予約申込が出発の76日前を過ぎてから行われるときは、予約時に全額を支払わなければなりません。

 

 

2-4

 

乗客が出発の76日前までに全額を支払わないときは、当社は事前通知なしに予約をキャンセルし、キャビンが再販売されるか否かにかかわらず、キャンセル料(下記第13条に記載)を徴収する権利を有します。

3.価格と価格保証

3-1

 

出発前20日以内、またはクルーズ料金全額を当社が受領したあとは、クルーズ料金は変更されません。

 

 

 

3-2

 

当社は下記項目の変化を考慮して、上記3-1に記載の時期以前にはいつでも、料金を変更する権利を保有します。

 

 

a) 船舶運航用の燃料費

 

b) 乗船または下船時のポートチャージ等の賦課金、税、手数料など

 

c)ホリデイパッケージに掛かる為替レート

 

 

 

料金の変更は増減することがあります。a)すべてのホリデーパッケージの価格の変動は、NYMEXインデックスで1バレル当たり$1の上昇につきクルーズの価格の0.33%となります。 b)ホリデーパッケージの価格の変動は、料金の全額に掛かります。

 

 

 

 

3-3

 

増加額が料金の10%を超える場合、乗客は契約をキャンセルして支払済み金額全額の払い戻しを受ける権利があります。払い戻し金額にはいかなる場合も支払い済みの保険料は含まれません。

 

 

 

3-4

 

キャンセルの権利を行使するためには、乗客は増額の通知を受け取ってから7日以内に書面で当社に通知しなければなりません。

4. 保険

4-1

 

当社は、クルーズのキャンセルや医療費、荷物の破損や紛失などの補償に関して、 旅行の初日から最終日まで十分にカバーする適正な海外旅行保険に加入することを乗客全員に推奨します。

 

5.パスポートとビザ

5-1

 

乗客はクルーズ終了日から起算して少なくとも6カ月以上残存期間のあるパスポートを持っていなければなりません。ロシアとアメリカ合衆国など、機械読み取り式でデジタル写真つきのパスポートを要求する国もあります。

 

 

 

5-2

 

ビザ取得についての責任はすべて乗客が負います。乗客がビザを取得しなかったことに対して、当社はいかなる場合も責任を負うことはありません。パスポートやビザ、その他の旅行に必要な書類は、乗客の責任において確認する義務があります。乗客は海外旅行や様々な寄港地に関して、ビザの必要性、入国、税関、健康を含むすべての法的要件を確認することをお勧めします。
特に、2024年11月10日までに施行が予定されているEU-LISA(「自由・安全・公正領域の大規模ITシステム運用管理のための欧州機関」)及び欧州対外国境管理協力機関が管理する新しいEES(出入国管理システム)自動旅券管理システムにより、乗客が出入国管理要件を満たさない、又は違反し、乗船を拒否された場合、当社は責任を負いません。

 

 

 

5-3

 

18歳未満の乗客(米国内の港から乗船の場合は21歳未満)は父母もしくは法廷後見人の同行が必須となります。旅行をする未成年の父母のうち片方が同行できない場合は、未成年の住居する国の法律に則った、同行しない親によって署名をされた承認の手紙の提示が予約時に必要となります。

 

 

 

 

5-4

 

未成年の乗客が父母もしくは法廷後見人以外の乗客と一緒に旅行をする場合、当社の規約および未成年者の居住国の法律に則り、予約時に父母もしくは法廷後見人によって署名された未成年者が付添い人または指定された個人と旅行をする承諾をする書面の提出を求めます。

 

 

 

5-5

 

原則として、MSCクルーズSA(以下「MSC」または「当社」)は、少なくとも成人1名の同伴がない限り、未成年者の単独でのMSCキャビンのご利用をお断りしています。「未成年」とは、21歳未満(米国内の港を含む航海の場合)、または18歳未満(米国内の港を含まないクルーズの場合)の方を指します。

ただし、18歳未満の未成年者は、以下の条件を満たす場合、1人でキャビンに宿泊することができます:   

a. 未成年のお客様が、親または法定後見人1名とご旅行される場合;
b. 両親または法定後見人が、ご予約の際、未成年者が大人の同伴なしでキャビンを利用することを明示的に希望し、免責同意書に署名する場合; 
c. 親または法定後見人と同伴する未成年者の人数が2~4名であること; 
d. キャビンに12歳以上の未成年者1名、または年長者が12歳以上、年少者が8歳以上の未成年者2名が宿泊する場合; 
e. 未成年者3名以上の単独での客室利用は禁止されています。

MSCリリカ、MSCアルモニア、MSCシンフォニア、MSCオペラ、MSCムジカ、MSCオーケストラ、MSCポエジア、MSCマニフィカ、MSCファンタジア、MSCスプレンディダ、MSCプレチオーサ、MSCディヴィーナでは、親権者または法定後見人と未成年者はコネクティング・キャビンでのみ宿泊するものとし、未成年者のキャビンのバルコニーは施錠されるものとします。

その他の船舶については、以下の追加条件が適用されます: 

- 親または法定後見人および未成年者は、未成年者キャビンのバルコニーが施錠されているコネクティングキャビン、または内部の隣接するキャビンに宿泊するものとします。

- 親権者または法定後見人は、クルーズ中いつでも未成年者が使用するキャビンに出入りできるよう、ブレスレットを購入する必要があります。

本条項において、「隣接するキャビン」とは、2つのキャビン(少なくとも1つはバルコニーなし)で、キャビン間が3室以上離れておらず、同じアセンブリーステーション、および同じ通路にあるキャビンを指します。「コネクティングキャビン」とは、内部ドアで連結されたキャビンを指します。

米国寄港地を含む旅程では、21歳以上のお客様を含む18歳以上20歳未満のお客様は、上記の条件を満たすことなく、お一人でキャビンにご滞在いただけます。

 

6.旅行に適した健康状態

6-1

 

全乗客の安全が当社にとって最重要事項です。全乗客は、自身が船と飛行機での旅行ができる状態であること、また自身の行動または健康状態が船、飛行機または他の乗客の安全もしくは便益を損なうことがないことを保証するものとします。それにより、国際法、EU法または各国の法が定める安全要件に従って安全に輸送することが可能になります。

 

 

 

6-2

 

クルーズの旅程を考慮に入れた際、健康状態が旅行に適さない可能性のある乗客は、予約の前に医師の診断書を提出しなければなりません。当社は乗客に対し、旅行が可能であることを示す診断書の発行を求める権利を有します。

 

 

 

6-3

 

当社および/または運送会社は、いずれのクルーズ船にも産科および新生児医療の専門医によるケアを備えていません。当社は、航海中のいかなる時点においても、妊娠23週+6日を超える乗客の予約をお受けすることはできず、キャリアは乗客を乗せることはできません。

 

 

6-4

 

妊娠中のお客様は、ご旅行前に医師の診断を受けてください。妊娠中のお客様が、妊娠23週+6日、妊娠24週のいずれかに達する前に本船にご乗船される場合は、産婦人科の医師による子宮内妊娠を確認する診断書、特定の旅程を考慮した本船へのご乗船の適性を確認する医師による子宮内妊娠を確認する診断書、および超音波検査による出産予定日を取得する必要があります。当社は、書類が提出されない場合、または当社および/または船医が、お客様の航海中に重大なリスクがあると判断した場合、乗船を拒否する権利を留保します。

 

 

6-5

 

会社及びキャリアは、妊娠23週+6日を超えていると思われる乗客、又は上記6.2及び6.3に従って診断書を提出しない乗客の乗船を拒否する権利を明示的に留保し、当該拒否に関していかなる責任も負わないものとします。

 

 

 

6-6

 

上記6-5条にあてはまる妊婦が予約時に妊娠の事実を知らず、また予約時に妊娠を知りえなかった正当な理由があって予約した場合は、妊娠発覚後できるだけ早くキャンセルが行われることを条件として、乗客のいかなる予約キャンセルについても、当社は上記の条件に従い、乗客に対しカタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイト掲載の同等のクルーズを空きがある場合に提供するか、支払われた金額の全額を払い戻すこととします。払い戻しには保険は含まれません(保険はいかなる理由でも返金が行われません)

 

 

 

6-7

 

1歳未満の乳幼児の乗船は可能ですが、11泊以上のクルーズでは乗船時に1歳以上であることが条件となります。

 

 

6-8

 

ある乗客がなんらかの理由で、旅行に適さない、安全性を損なう恐れがある、または寄港地で上陸許可がおりない、もしくはキャリアに管理、介助、本国送還などの責任を負わせる恐れがあるとキャリア、船長、またはクルーズ船の船医が考えるときは、船長は港で乗客の乗船を断るか下船させる、もしくは乗客を他の寝台またはキャビンに移す権利を有します。船医には乗客に応急処置を施し、薬物、医薬品、その他の物質を投与する権利があり、またかかる措置の有無にかかわらず、船医または船長が必要と考えた場合は、乗客を船内の医務室に収容したり、寄港地の同様の施設に収容したりすることができます。乗客がかかる処置への協力を拒んだときは、乗客は任意の港で下船させられる場合があり、必要とあれば現地の警察や所轄官庁に介入を要請します。当社もキャリアも、損害、費用または補償について乗客に対してなんら責任を負いません。

 

 

 

6-9

 

健康状態が旅行に適さないことを理由に乗客の乗船を断った場合、当社またはキャリアは乗客に対してなんら責任を負いません。

7.身体障害者および行動能力障害者

7-1

 

乗客の安全と快適が当社の優先事項です。乗客の皆様には予約時に下記に挙げる事柄についてできるだけ詳しくお知らせいただくようお願いいたします。客船の構造や港のターミナルのインフラや設備を考慮した際、乗客の安全と快適に影響を及ぼすため乗下船または乗客の輸送が不可能であると当社が判断した場合、可能な限り乗客を安全に輸送する義務を果たすことができるためです。

 

 

 

7-2

 

予約の際、旅客は次のような場合、詳細な情報を提供するよう求められます。

 

 

a) 健康状態が思わしくない場合、虚弱な場合、身体障害者または移動能力が低下している場合。

 

b) 旅客がお体の不自由なお客様対応キャビンを必要とする場合。該当キャビン数は限られており、当社は可能な限り、旅客にクルーズ期間中快適かつ安全にお過ごし頂きたいと考えている為。

 

c) 旅客が特別な座席を必要とする場合。

 

d) 旅客が船内に医療器具を持ち込む必要がある場合。

 

e) 旅客が公認の補助犬を船に持ち込む必要がある場合(補助犬は国の規制の対象となりますのでご注意ください)。

 

 

 

 

 

7-3

 

乗客の安全と快適のため、および乗客がクルーズを十分楽しむために当社が必要不可欠であると判断した場合、身体障害者または運動能力障害者が指名する身体障害者または運動能力障害者に介助を与えることができる人物の付添を当社が要請することがあります。この要請は当社が乗客の安全にとって必要と判断する場合になされますが、船やコースによって異なります。車椅子の乗客は、折りたたみ式車椅子を用意し、介助に適任でその能力がある同行者が付き添わなければなりません。標準キャビンのドア幅には制限があり、大型車椅子の乗降に影響する場合があります。

 

 

 

7-4

 

身体障害もしくは行動能力に障害があり、介助または監督を必要とする状態にある乗客は、乗客への介助または監督を乗船前に乗客自身が乗客の費用で準備しなければなりません。客船は身体的・精神的またはその他の状態にある乗客のために介助サービスまたは1対1の介助もしくはいかなる形態の監督も提供することはできません。

 

 

 

7-5

 

乗客にとって必要となる要件を注意深く見極めた結果、安全要件に則って乗客を輸送することが困難だと当社が判断した場合、当社は安全の見地から身体障害者または行動能力障害者の乗船または予約を拒否する権利を有します。

 

 

 

7-6

 

身体障害や介助の必要性を乗客が当社に適切に通知せず、当社が安全の見地から乗客を安全または運航上実現可能な方法で輸送可能かを見極めることができなかった場合、当社は乗客の輸送を拒否する権利を有します。7-5条および7-6条に基づく当社の決定を乗客が承諾しない場合、乗客は裏付けとなる証拠のすべてを添えて当社に書面で苦情を申し立てなければなりません。当社の責任者が苦情について判断します。

 

 

 

7-7

 

安全の見地から乗客が旅行に適さない、もしくは健康状態が乗客自身またはクルーズ中の他の乗客に危険を及ぼす可能性があると当社またはキャリアが判断した場合、乗客の輸送を断る権利を当社は保有します。

 

 

 

7-8

 

予約からクルーズ開始の間に乗客が上記に詳述されているような特別な介助や支援が必要だと認識した場合、乗客の安全と快適の見地から当社が乗客を安全または運航上実現可能な方法で輸送可能かを判断するため、乗客は直ちに当社に知らせなければなりません。

 

 

 

7-9

 

虚弱な乗客または車椅子使用者、もしくは行動能力障害者は、船が接岸できない港では上陸できない場合があります。それらの港のリストは、書面での要請により入手可能です。

 

 

 

 

7-10

 

客船が接岸できず、船を沖留めにする必要がある港もあります。そのような場合、キャリアはテンダーボートを使い、乗客を上陸させます。テンダーボートは小型船で車椅子使用者などの身体障害者、もしくは行動能力障害者又はバランス問題を抱えている者に適切でない場合があります。テンダーボートの使用は安全が第一であり、乗客が安全にテンダーボートを使用できることが重要です。乗客は、プラットフォームまたは浮き桟橋に降りて、テンダーボートに乗船する必要があります。階段の上り下りがあり、プラットフォームとテンダーボートの間には隙間(約1.5フィート=約45センチ)があります。また、天候、潮流、海の状態により、一日を通じて状況が変化する可能性もあります。乗客はテンダーボートへのアクセスと乗降に十分適した状態で、行動できなければなりません。乗客が行動能力障害の場合、または杖などの移動補助具を使用する場合は、プラットフォームに降りる前にテンダーボートに安全に乗船可能かを慎重に検討する必要があります。階段やプラットフォームとテンダーボートの間に隙間や段差があること、テンダーボートの突然の揺れが生じる可能性があることを十分考慮した上で、乗客は下船の判断をしなければなりません。テンダーボートへの乗下船に際し、乗組員は車椅子やモビリティースクーターの運搬をしません。すべての乗客は単独でテンダーボートの乗船に適した状態であることが必要です。当社は乗客の安全が確認できない場合、テンダーボートへの乗船を拒否する権利を持ちます。またすべての乗客はテンダーボートの乗下船において、最大限の注意を払う必要があります。乗下船に際して、乗務員は安全に乗り降りできるように案内しますが、乗客を持ち上げたり、運んだりの介助はできません。乗客が港側で下船する際にも同様の注意事項が適用されます。

 

 

8.公衆衛生に関する調査

8-1

 

当社及び/又はキャリア及び/又は寄港地の保健当局は、自己のために公衆衛生アンケートを実施する権利を有します。当社が採用する安全衛生措置に加えて、旅客は、胃腸病、H1N1(インフルエンザ)及びCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)を含め、その他これらの疾患に限定されないあらゆる病気の症状について、正確な情報を提供するものとします。会社は、ノロウイルス、H1N1(インフルエンザ)及びCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)を含め、その他これらに限定されないウイルス性又は細菌性の疾病の症状を有すると会社が独自の裁量で判断した旅客に対して、搭乗を拒否することができます。旅客がアンケートへの回答を拒否した場合は、搭乗を拒否することがあります。

 

 

 

8-2

 

乗客がクルーズ中に伝染性疾患に罹患した場合、会社および/またはキャリアは公衆衛生管理措置を実施する権利を有します。船医がWHOおよび保健当局の規定に従って、乗客に客室内にとどまるよう要求する場合があります。 

9.食物アレルギー

9-1
なんらかの原料への過敏症が原因で、飲食物にアレルギー反応を起こす方がおられますので、ご注意ください。アレルギーがあることがわかっている、またはなんらかの飲食物に過敏である乗客は、予約時に当社に通知し、所定の書類に記載しなければなりません。また、乗船後できるだけ早くレストランのメートルディーに知らせる必要があります。

9-2
乗客の責任において、アレルギー反応を起こす食べ物を摂取しないように積極的に努めてください。乗客がアレルギー反応を起こす食物または材料について書面で通知をした場合、キャリアは相応の配慮を行います。また、上記9-1 に従い乗客が通知した場合、キャリアは、乗客がこれらの食物や材料を避けられるよう出来る範囲で支援します。もし、このような通知がなされなかった場合は、当社もキャリアも乗客のための特別食の手配やその他乗客に供された食事に対して責任を負いません。また、上記のように通知されたとしても、複合アレルギーや複合過敏症の場合は、キャリアは交差汚染のリスクを回避することができないかもしれません。したがって、そのような汚染が発生した場合は、当社もキャリアも責任を負いません。

10.医療補助

10-1
乗客が医療費や本国送還費用を補償する海外旅行保険に加入することを強く要請します。

10-2
旗国の要件に従い、船内には資格を有する医師が乗船しており、一般的な緊急事態および一般的な病状に対処するための設備を備えた医務室があります。乗客は、予約の時点で、医務室が陸上の病院と同等のリソース、専門医療スタッフ、または専門医療サービスを提供するものではないことを認め、承諾するものとします。当社、航空会社、および医師のいずれも、いかなる医療状態の治療ができなかったとしても、乗客に対して責任を負わないものとします。

10-3
有資格医師が乗船しているため、乗客の義務と責任として、クルーズ中に必要があれば医師の診察を求めなければなりません。乗客は、船上で受けた医療行為に対する費用を船上で支払う責任を負います。

10-4
疾患や事故が発生した場合、当社、キャリア、または船長は治療のために乗客を下船させざるをえない場合があります。キャリアおよび当社は、寄港地または乗客を下船させた場所の医療機関および医療の質について、いかなる判断も行わず、いかなる責任も負いません。医療の施設と水準は寄港地によって異なります。当社もキャリアも、陸上での医療水準についていかなる判断も保証もしません。

10-5
乗客の健康状態によって乗船するかクルーズを継続するかの判断は船医が行いますが、その医学的意見は決定的であり、乗客に対して拘束力を発揮するものとします。

10-6
1歳未満の乳児については、予約前に医師の診察を受けることを勧めます。 誤解を避けるために明記すると、「6.旅行に適した健康状態」の条項は乳幼児を含むすべての乗客に適用されます。

11.医療器具

11-1
乗客が持ち込む医療器具が安全に使用可能かどうか、メーカーまたは販売店に確認することは重要です。乗客の責任において、乗船前にすべての医療器具を港に用意し、船内で医療機器を使用する必要性がある場合は予約時に当社に知らせてください。当社が医療器具を安全に運ぶことを可能にします。

 

11-2
すべての医療機器が正常に作動することを確認し、航海中に必要な十分な機器と消耗品を手配することは、お客様の責任となります。個人の医療機器の交換や修理にかかる費用はお客様の負担となります。本船は代替品を積んでおらず、陸上でのケアや機器へのアクセスは制限され、高額になる場合があります。乗客はすべての機器を操作できなければなりません。

12.乗客による変更

12-1 
乗客は以下の条件を満たす場合、参加者を第三者(以下、代替参加者)に変更することができます。
ⅰ その代替参加者がクルーズサービスの利用についてのすべての条件に納得する場合 
ⅱ クルーズ出発日の7 営業日前までに、当社に連絡を受けた場合
上記の条件を満たす参加者氏名の変更には、いかなる場合にも乗客1名につき以下の変更手数料がかかります。出発7日間以内の参加者の氏名変更はキャンセルとして取り扱われます。

2018年上期(夏)シーズン以降: 

ベッラ・エクスペリエンス   50 USドル
 ファンタスティカ・エクスペリエンス 
 アウレア/ウェルネス・エクスペリエンス 
 MSCヨットクラブ 

 

*乗客、および代替参加者である新たな契約者は、当社に対しクルーズ/ パッケージの料金、および乗客の変更に伴い生じる任意の追加料金を支払いに対し、連帯責任を負うものとします。

 

12-2
さらに、予約確認書・請求書の発行後でも、以下の条件を満たす場合、乗客は購入したクルーズ/ パッケージ(以下、オリジナルクルーズ)を1回のみ、他のクルーズ/パッケージ(以下、新規クルーズ/パッケージ)に変更することができます。
ⅰ新規クルーズ/パッケージの出発日が、オリジナルクルーズの出発日よりも遅い場合 
ⅱ先に予約をしたオリジナルクルーズ/パッケージの出発予定日の30日前までに、オリジナルクルーズの代わりに新規クルーズ/パッケージを利用したいという要請を当社が受け取り、新規クルーズ/パッケージに空席があること。 
ⅲ新規クルーズ/パッケージの出発予定日がオリジナルクルーズの出発予定日から90日以内であること。
上記の条件を満たし、オリジナルホリデーパッケージを新しいホリデークルーズに変更する場合、いかなる理由でも下記の事務手数料が乗客1人ごとに掛かります。
2018年上期(夏)シーズン以降:

 ベッラ・エクスペリエンス   50 USドル
 ファンタスティカ・エクスペリエンス   初回無料
2回目以降有料
 アウレア/ウェルネス・エクスペリエンス 
 MSCヨットクラブ 
 ワールドクルーズ  12-8の記載の通り、パッケージ代金の15%がデポジットより減額されます

 

※出港日が3ヵ月以降の新しいクルーズ/ パッケージへの変更はカテゴリ問わず事務手数料が50USドルお一人様につき掛かります。 変更の可否に関しては、新しいクルーズ/ パッケージ出港日がオリジナルクルーズ出港日より1年以内であり同航路、又新しいクルーズ/ パッケージに空室がある場合に限ります。 

また、上記の変更手数料に加え、新規クルーズ/ パッケージの料金がオリジナルクルーズ/ パッケージよりもより高い料金の場合、料金の差額は、乗客の負担となりますことご了承ください。

一方、新規クルーズ/ パッケージの料金がオリジナルクルーズ/ パッケージよりも低 い料金の場合は、乗客への差額の払い戻しは一切いたしません。したがって、新規クルーズ/ パッケージとオリジナルクルーズ/ パッケージの置換に対し、乗客は契約を撤回する権利がありますが、その場合にはキャンセル料が適 用されます。キャンセル料は(前述の規定に従い)料金に基づいて、オリジナルクルーズ出発日に応じた第13 条(乗客によるキャンセル)に記載の条件にて設定されます。当社は、航空、地上輸送またはその他のサービス手配の変更に際し、乗客の要望に応じて、新しいクルーズ/ パッケージにそれらを適応させるために出来る限りの適切な対応をいたします。しかしながら当社は変更内容への不満に対して、いかなる場合も一切責任を負いません。

12-3
前述のように、(予約確認書・請求書の発行後でも)出発日の7 営業日前まで、乗客1 名につき、また変更1 回につき最低変更手数料を支払うことにより、予約に対するその他の変更はリクエストが可能です。変更により生じる可能性がある追加費用は乗客に課せられます。

12-4
前述の変更可能な期限以降に当社が連絡を受けた予約変更については、キャンセルとして扱われ、キャンセル料が発生します。キャンセル料については、以下、第13 条の規定が適用されます。

12-5
乗客が要求された変更は、新しいクルーズチケットの発行を伴うため、上記の手数料に加え、1 キャビンにつき、さらに25USドルの追加手数料がかかります。これは実際の費用を反映した12-1においての変更には適用されません

12-6
連続上船への予約に対する変更は、常に乗客が要求したパッケージ全体に適用されます。すべての時間制限に対する規定は、連続上船の最初のクルーズの出発予定日から起算されます。

 12-7

ワールドクルーズの予約に関するいかなる変更は他のワールドクルーズへのみ適用可能です。この場合お支払い頂いたパッケージ代金の15%が返金不可のデポジットより減額されます。

13.乗客によるキャンセル

13-1
予約のキャンセルは、書面(書留郵便、Eメール、またはFAX)によって、旅行代理店に通知しなければなりません。キャンセルの通知を行う際、発行されたすべての乗船券と予約確認書を返却しなければなりません。

13-2
キャンセルによって見込まれる損失を補填するために、当社は下記の通りキャンセル料を徴収します。ドリンクパッケージ、寄港地観光プログラム、送迎の予約も、下記キャンセル規定に準じます。


【14泊以下のクルーズ】

2019-20年下期(冬)シーズン以降 及び2023年日本発着クルーズ(MSCヨットクラブを除く)

 出港日の前日から起算して76日前迄  クルーズ料金の5%
 出港日の前日から起算して75日〜46日前  クルーズ料金の15%
 出港日の前日から起算して45日〜31日前  クルーズ料金の25%
 出港日の前日から起算して30日〜16日前  クルーズ料金の50%
 出港日の前日から起算して15日〜6日前  クルーズ料金の75%
 出港日の前日から起算して5日目以降*  クルーズ料金とポートチャージの100%
   

*出発時の不参加及びホリデーパッケージの解約は、出発当日のキャンセルとして扱われます。

 

2024年上期(夏)シーズン以降 及び2024年上期(夏)以降日本発着クルーズ(MSCヨットクラブを除く)

 出港日の前日から起算して105日前迄  クルーズ料金の5%
 出港日の前日から起算して104日〜76日前  クルーズ料金の15%
 出港日の前日から起算して75日〜31日前  クルーズ料金の25%
 出港日の前日から起算して30日〜16日前  クルーズ料金の50%
 出港日の前日から起算して15日〜6日前  クルーズ料金の75%
 出港日の前日から起算して5日目以降*  クルーズ料金とポートチャージの100%
   

*出発時の不参加及びホリデーパッケージの解約は、出発当日のキャンセルとして扱われます。

 


【15泊以上のクルーズ】

2021年上期(夏)シーズン以降

 出港日の前日から起算して90日前迄 クルーズ料金の5% 
 出港日の前日から起算して89日〜76日前  クルーズ料金の10%
 出港日の前日から起算して75日〜61日前  クルーズ料金の25%
 出港日の前日から起算して60日〜46日前  クルーズ料金の50%
 出港日の前日から起算して45日〜16日前  クルーズ料金の75%
 出港日の前日から起算して15日目以降  クルーズ料金とポートチャージの100%

 

 

【ワールドクルーズ2024、ワールドクルーズ2025】

 出港日の前日から起算して60日前迄  15%デポジット(払い戻しなし)**
 出港日の前日から起算して59日〜10日前  クルーズ料金の75%
 出港日の前日から起算して9日目以降  クルーズ料金の100%
   

 

【ワールドクルーズ2026】

出港日の前日から起算して90日前迄 15%デポジット(払い戻しなし)**
出港日の前日から起算して89日〜10日前 クルーズ料金の75%
出港日の前日から起算して9日目以降 クルーズ料金の100%

 

ワールドクルーズ備考:
**もしくはデポジットのうち金額の大きい方
正式予約後、7日以内(土日祝日含む)に15%のデポジット(払い戻し不可)のお支払いが必要になります。 
15%のデポジットの支払が完了しない場合、正式な予約とみなさず、自動的にキャンセルされます。
ワールドクルーズの規約条件、デポジット、支払い条件に関して、通常のフライアンドクルーズの条件等は適用されません。
 
【MSCヨットクラブ】
 2020年上期(夏)シーズン以降*** 及び2023年日本発着クルーズ

出港日の前日から起算して120日前迄   クルーズ料金の5%
 出港日の前日から起算して119日〜90日前  クルーズ料金の25%
 出港日の前日から起算して89日〜60日前  クルーズ料金の40%
 出港日の前日から起算して59日〜30日前  クルーズ料金の60%
 出港日の前日から起算して29~15日前  クルーズ料金の80%
 出港日の前日から起算して14日目以降  クルーズ料金とポートチャージの100%
   

***2019年7月15日以降のご予約より適用されます

13-3
乗客のキャンセルによりキャビンがシングルユースとなった場合、残ったキャビンを利用する乗客に対し当社の設定したシングルユースのシングルサーチャージが課されます。もしくは残った乗客もキャンセルを希望する場合、保険料に加えて13-2に記載されたキャンセル料が課されます。

13-4
乗客は、保険の条件によってキャンセル料(免責額を引いたもの)を保険会社に請求できる場合があります。請求は加入した保険の契約内容に従って乗客の責任において行うものとします。


13-5
乗客は連続上船のキャンセルも行うことができます。ただし、連続上船全体のキャンセル料を徴収します。キャンセル料の適用期限は、連続上船の最初のクルーズ出発予定日から起算されます。

13-6
寄港地またはその近郊においての不可抗力によってパッケージが影響を受けたり、または乗客の寄港地への輸送に影響が起こることで発生したキャンセルにつきましては乗客が13.2及び13.3に記述されたキャンセル料金を支払う必要はありません。

14.当社による変更

14-1
当社は何カ月も前にクルーズまたはホリデーパッケージの配船計画を立てます。運航上、商業上または安全上の理由でクルーズまたはパッケージを変更する必要が頻繁に生じる可能性があるため、当社はいつでもクルーズまたはパッケージを変更する権利を保有します。

14-2
契約の基本条件に重大な変更が生じる場合、当社は乗客または旅行代理店に、変更をできるだけ早く書面で伝えます。
予約の変更がパッケージの開始前に行われた場合、乗客には以下の選択肢が提示されます。

a) 変更を受け入れる。
b) 当社が直接提供する、同等以上の内容の代替パッケージを受け入れること。提供された代替パッケージの内容が不利なものであった場合は、料金の差額を返金します。
c) 当社が提供するパッケージの中から、他のパッケージを選択し予約すること。選択したホリデーパッケージの料金が当初のものよりも高い場合、乗客はその差額を支払うものとします。逆に料金が安い場合、乗客はその差額が返金されます。
d) キャンセル及び全額の払い戻し
      ii.      ホリデーパッケージの実施中に予約変更がなされ、パッケージ旅行契約で合意された旅行サービスのかなりの部分が提供できなくなった場合、当社は、パッケージ旅行を予定通り継続するために、同等以上の代替手配を追加料金なしで提案するか、代替手配がパッケージ旅行契約で指定されたものより質が低い場合には、乗客に料金の差額を払い戻します。

14-3
乗客は変更通知を受け取ってから7日以内に、書面によって、または旅行代理店を通じて、決定事項を当社に伝えなければなりません。

14-4
クルーズ/ホリデーパッケージ終了時、不可抗力によって乗客が契約で合意した港に帰還することができない場合、当社は必要な宿泊費用を、可能な限り同等カテゴリにて、乗客1人につき最大3泊まで提供します。

14-5
当社は乗客に対して予約とは違う同等のキャビンに変更する権利を有します。もしグレードの低いキャビンへの変更があった場合、乗客はその時点での為替をもとに相違する金額が返金されます。

15.当社によるキャンセル

15-1
当社は乗客に書面で通知することによって、いつでも、いかなるクルーズでもキャンセルする権利を保有します。
但し、下記の条件においては追加の補償の責任は負いません:

(i) キャンセルが不可抗力によるもの、当社が制御できない異例または予測不能な状況によるもので、あらゆる手だてを講じたにもかかわらず当社がその結果を避け得なかった場合;
(ii)ホリデーパッケージに参加する乗客が船の収容可能人数の50%未満の場合。

 

以上の場合、当社は乗客に以下の選択肢を提示します。
a) 当社が直接提供する、同等以上の内容の代替パッケージを受け入れること。提供された代替パッケージの内容が不利なものであった場合は、料金の差額を返金します。
b) 当社が提供するパッケージの中から、他のパッケージを選択し予約すること。選択したホリデーパッケージの料金が当初のものよりも高い場合、乗客はその差額を支払うものとします。逆に料金が安い場合、乗客はその差額が返金されます。
c) キャンセルして支払金全額の払い戻しを受ける。

 

15-2
乗客はキャンセルの通知を受け取ってから7 日以内に、書面によって、または旅行代理店を通じて、決定事項を当社に伝えなければなりません。

15-3
上記を害することなく、下記に該当する過去に乗船された乗客の予約を拒否またはキャンセルする権利を有します:
a)自己及び他の乗客またはクルーに対して危険な行動をとった
b)当社の資産を損傷した、または危険にさらした
c)当社に対する未払いの債務を解消していない
d)予約条件18項に反した
e) ゲスト・コンダクト・ポリシーおよび/または船長指示および/または運送約款に違反した場合
f) 旅客審査の結果、米国全国性犯罪者登録簿またはその他の該当する性犯罪者リストに記載されている旅客。

この条項による予約拒否やキャンセルについて、乗客は書面、又はメールにて通知されます。

16.当社の責任

16-1
16.3~16.8条を条件として、当社は、当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者の過失行為および不作為またはそのいずれかによって発生した死亡、傷害、疾患について責任を負います。16.4~16.14条全文に記載された条件が適用される場合、当社の責任は限定されます。また、乗客への当社の責任には、キャリアの責任を制限した本書記載の国際規約(16.4~16.14条を参照)も適用されます。以下の不適切な行為または不履行については、当社に責任はありません。

a) 全面的に乗客の落ち度によるもの。
b) 契約に基づいて提供されるサービスの実施とは無関係な第三者による、予測不能または避けられない行為、または不作為によるもの。
c) 当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、制御できない異例または予測不能な状況によるもので、あらゆる手だてを講じたにもかかわらず当社がその結果を避け得なかった場合で、不可抗力事象を含む(ただし、それだけに限定しない)もの。
d) 当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、あらゆる手だてを講じても予測できなかった、または予防できなかった事態。

16-2
人身傷害、死亡、または疾患に関わらない要求、または16.4~16.14条全文に記載の規約が適用されない要求について、当社が契約を適切に履行しなかった場合の賠償責任は、不利益を被った乗客がホリデーパッケージのために支払った金額(保険料および変更手数料は含みません)の3倍を上限とします。

16-3
運送(陸上、航空および海上)はすべて、実際のキャリアの運送約款に規定されます。運送約款が責任を制限または排除する場合があります。運送約款は本予約条件に明確に含まれ、乗客は予約の際に明確に承諾したものとみなされます。運送約款の写しは、当社への要請により閲覧可能です。

16-4
乗客とその荷物の航空運送は、1929年ワルソー条約(1955年ヘーグ議定書もしくはモントリオール議定書その他により改正済み)または1999年モントリオール条約など様々な国際条約(以下「国際航空条約」)が適用されます。当社が航空運送に関して不履行航空キャリアとして乗客に責任を負う範囲において、国際航空条約の条件(当社と乗客の間のクルーズに関する契約に適用されるその後の修正および新しい条約を含む)は、本予約条件および運送約款に明確に含まれます。国際航空条約は、死亡および人身傷害、荷物の紛失および損傷ならびに遅延についてのキャリアの責任を制限しています。航空運送から生じる乗客への当社の責任は、上記の条約に規定される責任の制限に従うものとします。これらの条約の写しは、要請により閲覧可能です。

16-5
航空、陸上または海上運送によって発生した賠償請求に関して、乗客に対する責任が当社にある可能性がある場合、当社は実際のキャリア(キャリア自身の運送約款を含む)に対して、アテネ条約、モントリオール条約などの適用されるすべての規則および条約またはそのいずれかに基づきあらゆる有効な権利、防御、免責および責任制限を行使する資格があり、本予約条件または運送約款のいずれも、権利の放棄とみなされるべきものではありません。ある条項、条件、章または規定が、効力を喪失したまたはそう判断された場合、残りの条項、条件、章または規定は独立したものとみなされ、効力が維持されます。

16-6
乗客の死亡もしくは人身傷害または荷物の紛失もしくは損傷により生じる損害に対する当社およびキャリアの責任(もしあれば)は、以下に従って決定されます。

16-7
海上運送に関しては、海上運送時に事故が発生した場合の乗客の権利に関するEU規制392/2009(EU規制392/2009)が、乗船港もしくは下船港がEU内にある場合、または船舶がEU旗を掲げている場合、または運送契約がEU内で締結された場合に、国際海上運送に適用されるものとします。EU規制392/2009の写しは要請により閲覧可能です。または下記からインターネットでダウンロードすることもできます。https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf
EU規制392/2009の概要は下記にてご覧いただけます。

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf
船舶が水上の宿泊施設として使用されている場合は、1974年アテネ条約の条項および同条約に規定される制限が適用され、これらの条項は、荷物の紛失または損傷ならびに死亡および/または人身傷害ついての請求を含め、本予約条件に明確に含まれます。

16-8
当社およびキャリアが死亡および/または人身傷害ならびに荷物の紛失もしくは損傷またはそのいずれかに関して支払い義務を負う賠償額は、EU規制392/2009に記載されている責任の上限、または1974年アテネ条約が適用される場合の責任の上限に限定され、いかなる場合にもこれを超えないものとします。

16-9
死亡、人身傷害または疾患についての乗客に対する当社およびキャリアの賠償責任は、1974年アテネ条約に規定・定義される46,666特別引出権(以下「SDR」)、または適用される場合、EU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約に基づく上限額400,000SDR、またEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約に基づく戦争およびテロリズムに関する責任がある場合の上限額250,000SDRを超えないものとします。乗客の手荷物その他の財産の紛失または損傷についての当社およびキャリアの責任は、1974年アテネ条約に基づく乗客1人あたりの上限額833SDR、またはEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約が適用される場合の上限額2,250SDRを超えないものとします。当社およびキャリアの上記の賠償責任は、該当する乗客1人あたりの免責金額が適用され、この金額が手荷物その他の財産の紛失または損傷から差し引かれることが本書により合意されます。乗客は、SDRの換算レートは毎日変動し、銀行またはインターネットで確認できることについて了解します。SDRの金額は下記のホームページで計算することができます。http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx

16-10
乗客が次の期間内に書面で通知しない限り、1974年アテネ条約および適用される場合は2002年アテネ条約またはEU規制392/2009に基づき、手荷物はキャリアによって乗客に引き渡されたものと推定されます。
(i) 明らかな損傷については、下船または手荷物返却時まで
(ii) 明らかではない損傷または紛失については、下船または手荷物が返却された時点、または手荷物が返却されるはずだった時点から15日以内

16-11
本書で定める運送がEU規制392/2009第2条に定義される「国際運送」ではない場合、または船舶が水上ホテルおよび英国内の海上国内運送またはそのいずれかとして使用されている場合、本契約には1974年アテネ条約が適用され、同条約は本書に含まれたとみなされ準用されます。

 16-12
当社は、貴重品の紛失または損傷に対しては、これらが保管のためキャリアに預けられ、預け入れ時に上限が明確に書面で合意され、申告金額の保護のために乗客が追加料金を支払った場合を除き、いかなる責任も負いません。貴重品には、金銭、有価証券、貴金属、ジュエリー、芸術品、カメラ、コンピューター、電子機器またはその他の貴重品が含まれます。船室内の金庫の使用は、船への預け入れではありません。船に預けられた貴重品の紛失または損傷に賠償責任が生じた場合、この賠償責任は、1974年アテネ条約に基づく1,200SDR、またはEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約が適用される場合の3,375SDRに限定されます。
 
16-13
当社およびキャリアは、責任の制限および/または免除を規定する適用法(キャリアから回収できる賠償額に関する旗国法または世界的な制限に関する法律などを含むがこれに限らない)の完全な恩恵を受けるものとします。本予約条件のいずれの定めも、このような制定法上その他の責任制限もしくは免責 を当社およびキャリアに対し制限または剥奪することを意図するものではありません。当社およびキャリアの使用人および/または代理人は、責任制限に関する上記条項すべての完全な恩恵を受けるものとします。

16-14
上記16.7~16.13条を損なうことなく、運送約款に含まれた適用されるべき免責および制限が法律上執行不能であると判断される法域において当社およびキャリアに対する請求が提起された場合、当社およびキャリアは、当社およびキャリア自身の過失または違反が原因だったことが証明されていない限り、あらゆる性質の理由に起因するいずれかの者または財産に対する死亡、傷害、疾患、損害、遅延またはその他の損失もしくは不利益につき責任を負いません。
 
16-15
本予約条件においてこれに相反する定めがあったとしても、当社はいかなる場合も、利益の喪失または予想喪失、収入の喪失、使用不能損害、契約その他の機会の損失に対して、またその他同種の派生的または間接的に生じた損失・損害に対して責任を負いません。

16-16
戦争または戦争の恐れ、暴動、内戦、当社の従業員その他による労働争議、テロ行為またはテロ行為の恐れ、動力供給停止、健康上のリスクまたは伝染病、天災または核災害、火災または悪天候または海上の悪天候、乗客の自殺または自殺未遂、乗客が不必要であるにもかかわらず故意に危険に身をさらしたこと(人命救助を目的とするものを除く)、または異常で危険な行為に加わった結果、その他当社の制御が及ばないあらゆる同様の状況によって、契約の実施または速やかな実施が妨げられたことで直接的または間接的に引き起こされた損失または損害から発生した賠償請求については、当社はその責任を排除します。

16-17
アテネ条約またはモントリオール条約の規定外において、当社に財産の損失または損害に対して何らかの法的責任がある場合、当社の責任はいかなる場合でも500ユーロを超えることはありません。また、金銭や貴重品に対して当社はいかなる責任も負いません。乗客は受託手荷物の中に現金または貴重品を入れてはなりません。
 
16-18
当社の責任はいかなるときも、運送約款および/または適用もしくは包含される条約に基づくキャリアの責任を超えないものとします。

17.旅程・変更権

当社または船長がもっぱら裁量権(むやみに行使されるものではありません)を保有し、公表済みの旅程または通常の旅程からの逸脱、航行を遅らせたり早めたりすること、寄港地の通過や変更、別の船による実質的に同等の運送の手配、曳航または曳航されること、他船の救助、乗客、船および乗組員の安全にとって望ましい、または必要とみなした行為をするか否かの決定を下します。このような状況 
においては、当社は乗客に対していかなる責任または義務を負いません。

18.乗客の責任

18-1
乗客は乗船中、船長または船員の指示に従う義務を負います。したがって船長と船員は安全、保安、または法律で認められた理由により、乗船中の乗客、キャビン、手荷物、および所持品を検査する権利と権限を保有することを乗客は承諾し、同意するものとします。

18-2
乗客はかかる検査を行うことを明確に同意するものとします。

18-3
乗客は、クルーズに先立って必要な予防接種をすべて受けておかなければなりません。またチケット類、有効なパスポート、ビザ、医療関係書類、その他寄港地および下船予定地で必要な書類をすべて所持していなければなりません。

18-4
乗客はそれぞれ、肉体的・精神的にクルーズに適していることを自身で保証するものとします。

18-5
乗客自身、他の乗客、または船の安全と保安にとって当社または船長が必要とみなした場合、または乗客が船上で他の乗客の快適性と楽しみを危うくする、または損なう恐れがあると船長が判断した場合、当社または船長は乗船を拒否する、もしくは下船を命じる権利を有します。

18-6
乗客は上記7条で認められた補助犬を除いて、いかなる動物も船内に持ち込んではなりません。

18-7
乗客による本条の規定への違反または不遵守について当社は乗客への責任を一切負いません。乗客はかかる違反または不遵守によって当社またはそのサービス提供者に発生した損失または損害について当社に賠償することとなります。

18-8
乗客は他の乗客の安全、平穏、およびクルーズの楽しみを損なったり減じたり、また、ゲスト・コンダクト・ポリシー及び運送約款に違反するものするような行為をしてはなりません。

18-9
乗客は、あらゆる客船において、銃器、弾薬、爆発物及び可燃性物質、毒物及び危険物など、乗客及び船の安全を脅かす恐れのある物品及び品物を船内に持ち込んではなりません。 

18-10
乗客は、契約上の義務に従わなかった結果、当社またはキャリアが被った損害に責任を負います。特に、船、その什器および備品に及ぼした損害、他の乗客および第三者への傷害または損害、さらに当社、キャリア、サービス提供者が課せられる違約金、罰金および費用で乗客に原因があるもののすべてについて、乗客は責任を負います。

 

18-11
乗客は、船舶に違法薬物またはその他の規制物質(政府により厳しく管理され、乱用や依存を引き起こす恐れのある薬物や物質)を持ち込むことを禁じられています。これには医療用マリファナを含まれますが、これに限られません。違法薬物または規制物質は押収され、MSCクルーズはこの禁止に違反した場合、適切な当局に通報する権利を有します。違法薬物または規制物質を持ち込もうとする試みは、乗船を拒否されるか、再乗船を妨げられる可能性があります。

19.フライト

(日本では販売対象外のため省略)

20.苦情

20-1
クルーズ中に苦情のある乗客は、できるだけ早く乗務中のクルーズスタッフに通知しなければなりません。クルーズスタッフが問題を解決できなかった場合、クルーズ終了後21日以内に書面で当社に苦情を申し立てなければなりません。その期限内に苦情が通知されなかった場合は、当社の苦情処理に影響を及ぼす可能性があります。ホリデーパッケージにおけるその他でのクレームにつきましては当社もしくはサプライヤーへ必ずお問い合わせください。

20-2
手荷物や携行品を紛失または破損された場合、お客様は直ちにMSCクルーズの係員まで連絡し、必要な書類にご記入の上、MSCクルーズによる手続きを開始する必要があります。

手荷物又はその他の財産の損失又は損害に関する請求の通知は、下船前又は下船時に、又は明らかでない場合には下船日から15日以内に、書面により行うものとします。 

20-3
アクセシビリティ、取消または遅延についてのEU規則1177/2010に基づく苦情は、サービスが行われた日から2ヶ月以内に当社に提出する必要があります。キャリアは、苦情が裏付けられたか、却下されたか、または依然として考慮されているかを1ヶ月以内に回答します。また最終的な返答は2ヶ月以内に提供されるものとします。乗客は、苦情に対処するために当社が要求する情報を提供しなければなりません。乗客がその回答に不服の場合、乗船国の関連執行機関に苦情を申し立てることができます。

21.消費者保護

旅行代理店が破産した場合、お客様は日本の旅行業法に基づく旅行業者の営業保証金やその他日本の関連法令に基づいて保護されます。

22.個人情報保護

乗客が当社に提供した個人情報は、プライバシーへの絶対的配慮をもって取り扱われます。当社は乗客の許可を得るか法律で要求されないかぎり、個人を特定できる情報を第三者に開示しません。

23.変更

予約条件の変更は、書面にして当社が署名しないかぎり効力を持ちません。

24.喫煙方針

24-1
MSCクルーズは全乗客のニーズや希望を尊重する為、喫煙者、非喫煙者のお客様について慎重に考慮いたしました。国際基準に則り、喫煙は、船内及び特別な空気排出システムが備えられたエリアの指定された場所で認められます。 

24-2
原則として、お食事を提供するエリア(ビュッフェ、レストラン、医療センター、キッズエリア、廊下、エレベーターホール、安全講習参加者の団体集合場所、下船エリア、ツアー出発エリア、公共トイレ、食事が提供されるエリアに近いバー)での喫煙は禁止されています。

24-3
キャリアは、火事の恐れがある為キャビン内での喫煙はお控え頂く様、お客様に強くお勧めします。バルコニーでの喫煙は禁止されています。MSCクルーズは、喫煙場所以外での喫煙があった場合、高額な清掃費用を申し受けます。尚、禁煙エリアでの継続的な喫煙が発生した際は、下船頂く場合があります。

24-4
喫煙エリアは、1客船につき少なくとも1箇所のバー及び主要な屋外プールデッキエリアの片側 (案内版によって明確に区別されています)に設けられています。

24-5
船からタバコの吸殻を投げ捨てる行為は禁止されています。

25.従業員、使用人および請負業者の責任

25-1
当社またはキャリアに属するクルーズ船の船長および船員を含む使用人または代理人、請負人とその従業員ならびにこれら関係団体の引受人は、いかなる場合も予約条件を超える責任を負わないものとします。また、これら関係団体は一般予約条件および運送約款を当社またはキャリアと同程度に行使することがあります。

25-2
寄港地観光は代理店やクルーズ客船上で販売されていても、運営は請負業者が行っています。かかる請負業者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任も負いません。当社は寄港地観光の提供者のための代理人として運営しているに過ぎません。当社は寄港地観光の提供者を直接管理してはおらず、したがって寄港地観光の提供者による過失その他によって乗客が損害、損傷および負傷を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。当社は適切に判断し、注意を払うことにより、信頼できる寄港地観光の提供者を選択します。寄港地観光の提供者の能力および責任について評価を行う際は、現地の法律と法令が適用されます。寄港地観光は、寄港地観光の提供者の利用規約に準じるものとし、これには責任の制限および損害賠償の義務が含まれます。 当社の責任は、いかなる場合も寄港地観光の提供者の責任を超えないものとします。

26.法律と裁判管轄権

本予約条件はスイス法に準拠します。本予約条件の解釈またはその適用を巡って発生した紛争については、あらゆる紛争に関して専属管轄権を有するとみなされるジュネーブの裁判所に委ねられます。

27.カタログ上の誤り、省略、変更

※カタログ作成/公式サイトにあたり、最大限の注意が払われていますが、訂正、変更などが生じる場合があります。カタログに記載の内容にかかわらず、個々のクルーズパッケージに適用される予約条件は、予約完了時の条件が有効となります。

*このご予約条件は英文の原文より抜粋し和訳したもので、相違がある場合は原文が優先されます。
*カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。